労使協定その2

労使協定改定への調査つづき。
会社からきた文書を見直してみると、うちの会社の人事の書いた説明では”平日”の残業が45時間を超える恐れがあるので、”時間外”を月66.5時間以内に押さえますと書いてあるが、協定の内容(こっちには多分労基署のチェックが入っている)には「月の時間外労働(休日含む) 66.5時間以下」「所定労働時間が80時間*1で割増50%」と書いてあり明らかに矛盾している。

人事が組合に出した案だから、当然役員の目をとおっているはずであって、この文書が通過しているというとは役員はことの重大性をわかっていないような…

で、現在部所によっては所定外時間がコンスタントに80〜100時間/月発生しているところもあるが、特別・臨時の場合の特別条項の適応を受けないので所定外勤務時間が66.5時間だと明らかに作業時間が不足する。さてこれをどう処理るのだか。

まあ解決としては「法定休日の休日出勤*2」と「法定休日以外の休日出勤*3を混ぜてしまったことが問題なので、36協定の締結時に法の本来の形のように「時間外の限度時間と休日出勤できる日数をわけて協定する」ことになるしかないだろう。こうすることで休日出勤に当たる時間が週当たり8時間増えるので、所定外勤務時間の上限は厳しくなる。

で、そうすると何らかの形で法定休日を特定しないといけないから就業規則の改定もやって運用方式を決めて、システム部に人事管理ソフトの仕様変更出して…ってこりゃあ結構なおおごとだ。

*1:法定外残業があるので、法定の残業60時間に相当

*2:法的には休日勤務

*3:法的には時間外勤務