労働基準法ほか

会社の36協定の所定外勤務限度時間がやたら長いので、入社以来ずっと不審に思っていたのだが、人事の言う「なんとかいう通達の式に入れるとそうなる」っていう「通達の式」ってやつが発見された。

件の式は労働基準監督署が出した施行通達で平成11年1月29日基発第45号の別紙ってやつ。
http://labor.tank.jp/rouki/sekou_tuutatu.html
当然ながらこの後にこの通達をいじる通達が出ているから、これが現在効力を持っているかわからない。(労基署に聞いたらわかるかな)

週休2日制の事業場で休日における労働時間を含むとき

一定期間の法定超え時間外労働時間=
一定期間の所定超え時間外労働時間−【(40時間−完全週休2日の週の所定労働時間)×一定期間(週単位で表示)+一定期間内の土、日曜(相当)日で協定上休日労働を行う可能性のある日の数×8時間−一定期間内の土曜(相当)日の数×8時間】

ってことで法定休日に毎日8時間の休日出勤をする計算で時間外と休日出勤を混ぜて限度時間を設定してよく、上の式で計算した結果が月45時間を超えなければいいらしい。…が、法定じゃない休日はわざわざ式から抜いてあるので、法定じゃない休日はやっぱり時間外と考えて処理しないといけないようだ。

私の会社は所定が週35時間なので、一月4.3週とすると
45 = X - ( (40-35)+8*2 -8) * 4.3
45 = X -13*4.3
X=100.9
ってことで、所定外勤務が100時間以下なら月の時間外は45時間以下で特別条項は要らないとおもっていたようだ。

私の会社は土曜日相当日も休日勤務手当が出ているので、会社の書類上に出てくる「時間外」の時間もそう多くならなってのも誤解の原因だろう。

ところがどっこい時間外が月60時間以上で割増5割になったら、労基署から「この協定内容だと月の時間外が45時間以下とは言いきれません」といわれてしまった。

で、急遽組合に36協定の特別条項締結の打診が来たのだが、組合も「所定外勤務」と「時間外勤務」の区別がよくわかっていないから、ぐだぐだになっている。 うーん、説明するの面倒くさそうだぞ。