数日前のゲストオペレータの運用について総務省に電話したときに不審に思っていたことを質問したのが返答がありました。
質問は「ゲストオペレータの運用について、JARLはホスト局のコールサインにゲスト局のコールサインを付加して送出するようにPRしているが法的に根拠はあるのか?」です。
http://www.jarl.or.jp/Japanese/2_Joho/2-2_Regulation/guest_op.htm
回答は予想どおり「やっちゃいけないということではないが、法的に根拠はない」でした。
法令上ゲストオペにはだれがゲストオペレータとして運用したかどうかを記録する義務はないですので、日本の現在の法制度だと、交信相手がだれかは結局わからないわけですよ。
諸外国のゲストオペレータ制度だと、自分のコールサインにプリフィックスをつけて送信するとかするけど…ってきいたら、結局のところ業務局と同じ扱い(業務局は「だれがしゃべっているか」はコールサインでは特定しないので、コールサインには無線機を特定する意味合いしかない)なんだそうで。