総務省のプレス発表を見てみる。
「無線従事者規則の一部を改正する省令案の電波監理審議会への諮問」というのが出ている。
無線従事者資格を取得するための方法の一つである養成課程について、営利を目的とする法人がその創意工夫により無線従事者の育成に大きく関与できることが期待されることから、営利法人等が実施するものの認定を可能とするとともに、認定申請の手続きについて合理化・簡略化を図り、併せて養成課程の実施、管理体制等に関して確認を行うための記載事項及び添付書類の見直しを行うため、無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号)の一部を改正するものです。
昔は社団法人を作るには主務官庁による許認可が必要だったけど、これからは一般社団法人は登記によって誰でも作れるようになる。
現在社団法人や財団法人がやっている講習会事業を、誰かが俺たちにもやらせろといった場合、今までは「公益法人じゃないからだめ」という言い訳が使えたけど、今後はNPO法人と一般社団法人が同じ土俵にたってしまう*1ので、一気に株式会社まで範囲を広げちゃいましょうてことなんだろうか。
現実的には、講習会というのは最後に修了試験があって、*2とりあえずはわかっていないやつはそれで落とすことが出来たわけですが、これを営利企業にもできるようにするということは、講習会の品質を何らかの形で維持できると思っているんでしょうかね。
自動車学校の場合には、最後の試験は運転免許試験所で受けるわけだし、「抽出」という歯止めもあるわけだけど、無線従事者の講習会の場合は、歯止めをどこにつけるか見もの。
この件しばらく要チェックですわ。